一般社団法人 福井県介護支援専門員協会 定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 福井県介護支援専門員協会(以下「当法人」)という。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福井県福井市西木田3丁目8番16号に置く。
  2.当法人は、会員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 当法人は、福井県内の介護支援専門員が、介護保険制度の趣意をよく理解し、知識・技術の   研鑽に努め、すべての県民がよりよい福祉を享受できる社会の実現に寄与することを目的とす   る。

(活動の種類)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
 (1)介護支援専門員の資質向上に関する活動
 (2)各種研修に対する活動
 (3)介護支援サービスに関する調査活動

(事 業)
第5条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)介護支援専門員の資質向上に関する研修会の開催
 (2)介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備
 (3)介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供
 (4)介護支援サービスに関する調査・研究
 (5)日本介護支援専門員協会福井県支部としての連絡調整
 (6)関係機関及び関係団体との連絡・調整
 (7)介護支援専門員に関する刊行物の発行
 (8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(種 別)
第6条 当法人の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
 (1)正会員は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項第5号に規定する介護支援専門   員、又は同法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員の登録を受けている者のいずれかであ   って、福井県内に住所又は就業先を有している者とする。
 (2)賛助会員は、当法人の趣意を理解して法人の運営援助する個人・事業所・施設及び団体等と   する。

(入 会)
第7条 会員の入会については、所定事項を記入した入会申込書を提出し、理事会の承認を得なけれ   ばならない。

(入会金および会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、または賛助会員が所属している団体等が消滅したとき。
 (3)正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。
 (4)継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (5)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが   できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)法令、定款等に違反したとき。
 (2)当法人の名誉を傷つけ、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

(会員の権利義務)
第13条 正会員は当法人の会議に出席して議決に参加することができ、当法人の役員に選出されるこ   とができる。

第4章 役 員 等

(種別および定数)
第14条 当法人に次の役員を置く。
 (1)理事 4人以上〜20人以内
 (2)監事 2人
 (3)顧問 5人
  2 理事のうち、1人を会長、3人を副会長とする。

(選任等)
第15条 理事および監事は、総会において選任する。
  2.会長および副会長は、理事の互選とする。
  3.理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を   超えて含まれ、または当該理事ならびにその配偶者および3親等以内の親族が理事の総数の3   分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第16条 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ   指名した順序によって、その職務を代行する。
  3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行   する。
  4.監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)当法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為または法令もしく   は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または理事会に報告   すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事   会の招集を請求すること。

(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総   会が終結するまでその任期を伸長する。
  3.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の   任期の在任期間とする。
  4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ   ればならない。

(欠員補充)
第18条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ   ばならない。

(解 任)
第19条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが   できる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第20条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報   酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第21条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事   実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引。
 (3)当法人がその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理   事との利益が相反する取引。

(職 員)
第22条 当法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
  2.職員は、会長が任免する。

第5章 総  会

(種 別)
第23条 当法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構 成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画および収支予算に関する事項
 (5)事業報告および収支決算に関する事項
 (6)役員の選任等に関する事項
 (7)入会金および会費に関する事項
 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)   その他新たな義務の負担および権利の放棄
 (9)事務局の組織および運営
 (10)その他当法人の運営に関する重要事項

(開 催)
第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
  2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が   あったとき。
 (3)第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
  2.会長は、第26条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30   日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、   少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可   否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について   書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3.前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号および第
   53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることがで   きない。

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時および場所
 (2)正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付   記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要および議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印し   なければならない。

第6章 理 事 会

(構 成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ   ったとき。
 (3)第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
  2.会長は、第35条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内   に理事会を招集しなければならない。
  3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、   少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議 決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ   による。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について   書面をもって表決することができる。
  3.前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席し   たものとみなす。
  4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで   きない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時および場所
 (2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要および議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印し   なければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第41条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金および会費
 (3)寄付金品
 (3)財産から生じる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入

(資産の区分)
第42条 当法人の資産は、事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第43条 当法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第44条 当法人の会計は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第119条に掲げる原則に従って   行うものとする。

(会計の区分)
第45条 当法人の会計は、事業に関する会計とする。

(事業計画および予算)
第46条 当法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければな   らない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事   会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第48条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または   更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第50条 当法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎   事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなら   ない。
  2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第51条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利   の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第53条 当法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数によ   る議決を経、かつ以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (1)主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの。)
 (2)資産に関する事項
 (3)公告の方法

(解 散)
第54条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得   なければならない。

(残余財産の帰属)
第55条 当法人が解散(合併または破産による解散を除く。)した時は、有する残余財産を総会の議決   を経て、当法人と類似の事業目的を有する公益法人に贈与するものとする。

(合 併)
第56条 当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけ   ればならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第57条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑  則

(細 則)
第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が   これを定める。

第11章 附  則

(最初の事業年度)
第59条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事)
第60条 当法人の最初の理事、代表理事は、次の通りとする。
    設立時理事   池端 幸彦
    設立時理事   大江 康司
    設立時理事   丹尾 由紀子
    設立時理事   松山 俊也
    設立時代表理事 福井県越前市今宿町第14号14番地 
池端 幸彦
(設立時の会員の氏名及び住所)
第61条 当法人の設立時の会員の氏名及び住所は、次の通りとする。
  福井県越前市今宿町第14号14番地
    池端 幸彦
  福井県小浜市和多田第19号6番地の1
    大江 康司
  福井県福井市笹谷町第44号23番地
    丹尾 由紀子
  福井県坂井市坂井町大味第57号13番地18
    松山 俊也

(法令の準拠)
第62条 この定款に定めない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人等の法令によるものとす   る。